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運転免許制度改正
改正道交法の一部が平成19年9月19日から施行されました。
 皆さん一人ひとりが”主役”になれば、飲酒運転をはじめ、悪質・危険な運転は根絶できます!!
1 運転者本人(65条、117条の2、117条の2の2、118条の2) 
  (1)飲酒運転等に対する罰則の引上げ
   
改 正 前 改 正 後
酒酔い運転

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

  5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

 酒気帯び運転

1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

飲酒検知(呼気検査)拒否

30万円以下の罰金

3カ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

  (2)救護義務違反に対する罰則の引上げ(117条)
 

 いわゆる「ひき逃げ」(被害者の死傷がその運転者の運転に起因しないものを除く。)の罰則が引き上げられます。

 

 5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

 

10年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
 

  (3)危険防止の措置
    免許証提示義務の見直し(67条、95条)
 
   違反行為を行い、又は交通事故を起こした運転者は、警察官がその運転者に運転を継続させることができるかどうかを確認するため必要があると認め、免許証の提示を求めたときは、運転免許証を提示しなければなりません。






















2 運転者の周辺者(65条、117条の2、117条の2の2、117条の3の2) 
   飲酒運転幇助(ほうじょ)行為に対する罰則整備
  ●車、酒の提供を厳罰化!  ●同乗することも禁止!

    

酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対し

車両を提供する

   酒類を提供する

酒酔い運転の場合

 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合

 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

 2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金


車両の運転者が酒に酔った状態にあること
を知りながら

車両の運転者が酒気を帯びていること
知りながら

自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する

年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

 

   

「ハンドルキーパー運動」推進中 ! !

  ●ドライバーの皆様へ 

 

 「ハンドルキーパー運動」とは自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。
  ドライバーの皆様には、飲酒運転を追放するためにハンドルキーパー運動に積極的に参加、ご協力をお願いします。

●酒類を提供するお店の方へ
 「ハンドルキーパー運動」の趣旨をご理解いただきご協力下さい。 
   お客様が、お車で来店されたかどうかご確認ください。
   その時に、どなたがお車を運転するのか(ハンドルキーパー)をご確認ください。
   お車を運転する方(ハンドルキーパー)には、アルコール類を提供しないでください。
4    お車を運転する方(ハンドルキーパー)には、目印となるものをお渡しするか、目印となるものを席に置いて下さい。
   お客様が運転代行等を依頼して帰られる時は、その確認ができるまでお車のキーをお預かりください。









 





































改正道交法の一部が平成19年6月2日から施行されました。
1 中型自動車と中型免許の新設
   

 これまで普通免許で運転できた貨物自動車の死亡事故が著しく増えています。これらの事故を防止するため、普通自動車と大型自動車の区分の間に、中型自動車を新設し、これに対応する免許として中型免許、中型仮免許が新設されます。











 

中型自動車の区分が新設
















 

 現行制度   

 
区分

普 通 自 動 車

大 型 自 動 車             (特に大きな車両)
受験資格   18歳以上 20歳以上、経験2年以上  21歳以上、経験3年以上
車両総重量   8トン未満   8トン以上    11トン以上
最大積載量   5トン未満  5トン以上   6.5トン以上     
乗車定員   10人以下  11人以上  30人以上
     新制度
   
区分

普 通 自 動 車

中 型 自 動 車 大 型 自 動 車
受験資格   18歳以上 20歳以上、経験2年以上  21歳以上、経験3年以上
車両総重量   5トン未満   5トン以上11トン未満    11トン以上
最大積載量   3トン未満  3トン以上6.5トン未満   6.5トン以上     
乗車定員   10人以下  11人以上29人以下  30人以上

2 施行日以降、普通免許を持っていた方(施行日以前の取得者)の運転できる車
     新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。施行日前までに運転できた普通自動車の範囲に限定された中型免許(8トン限定免許)を受けているものと見なされます。つまり、中型免許を取り直さなくても、8トン未満の中型自動車であれば、今までどおり運転できます。

区分

施行日以降取得の免許と運転できる車

施行日以前に取得していた
普通免許で運転できる車

普通免許

中型免許

車両総重量  5トン未満   5トン以上11トン未満   8トン未満
最大積載量   3トン未満  3トン以上6.5トン未満  5トン未満  
乗車定員  10人以下  11人以上29人以下  10人以下 

3 施行日以降、大型免許を持っていた方(施行日以前の取得者)の運転できる車
     新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等手続きも必要ありません。大型二種免許の方も同様です。
 ただし、21歳未満の方、免許経験が3年に達しない方は、新制度における大型自動車を運転することはできません。

4 その他詳細は、運転免許試験場または最寄の警察署にご紹介ください。


改正道交法の一部が平成18年6月1日から施行されました。
 一台一台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げや事故の原因にもなるため、取締りが強化されました。

1 放置違反金制度の新設(法第51条の4等)
 ○ 確認を告知する標章の取り付け
  放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、 「放置車両確認標章」が取り付けられ取締まりが強化されました。
   警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を特定の法人に委託できることになり、当該受託法人の駐車監視員が当該事務を行うことができることとなりました。
 使用者責任の強化
 運転者が反則金を納付しなかった場合、公安委員会から車両の使用者に対し「放置違反金」の支払いが命じられます。

2 督促・滞納処分の例により強制的に徴収(法第51条の4第13項及び第14項)
   「放置違反金」を納付しなかった場合、地方税の滞納処分の例により放置違反金及び滞納金・手数料を強制的に徴収されます。
放置車両の態様\車両区分 大型車等 普 通 車 自動二輪等
駐停車禁止場所駐車 25,000円 18,000円 10,000円
駐車禁止場所駐車 21,000円 15,000円 9,000円
時間制限駐車区間超過駐車 12,000円 10,000円 6,000円
3 車検拒否(法第51条の6及び第51条の7)
  放置違反金の納付命令を受けた使用者が納付しなかった場合、車検を受けるためには、滞納していた違反金の納付を証明する書面の提示がなければ車検を受けることはできません。
4 車両の使用制限命令(法第75条の2第2項)
  放置違反金の納付命令を受けた使用者が、6か月以内に同じ車両に対し納付命令を3回以上受けたことがある場合、車両の種類に応じて3か月を超えない範囲内でその使用が制限されます。



改正道交法の一部が平成17年4月1日から施行されました。
1 高速道路における自動二輪車の二人乗り規制の見直し
   これまで高速道路等での自動二輪の二人乗りが禁止されていましたが、 年齢20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の方であれば、 高速道路等において運転者以外の方を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転 することができることとなりました。
 
2 二人乗り禁止違反の罰金が引き上げられました
  1の条件に違反して大型自動二輪車等の二人乗りをした方や、 免許取得後1年未満であるにもかかわらず、大型自動二輪車等の二人乗りをした方に対する罰金が引き上げられました。 (改正前5万円以下の罰金)
※10万円以下の罰金
※違反点数は2点、反則金は1万2千円

高速道路二人乗りOK
3 安全確保のための規定が整備されました
警察官は、大型自動二輪車等の運転者が二人乗り違反をしていると認めるときは、
その大型自動二輪車等を停止させ、運転者に運転免許証の提示を求めることができることとなりました。
大型自動二輪車等の運転者が二人乗り違反をするおそれがあるときには、
警察官は 道路における交通の危険を防止するため必要な措置をとることができることとなりました。
改正道交法の一部が平成16年11月1日から施行されました。

1 走行中の携帯電話の使用について規制強化されました
   従来、運転中の携帯電話の使用は、その行為によって交通の危険を生じさせた場合に 罰則を科していましたが、改正後はさらに、運転中に携帯電話の画面表示装置を使用 した場合とそれらを手に持って注視した場合にも罰せられることになりました。
※反則金・付加点数
区分
携帯電話・注視等(1点)
携帯電話使用等(交通の危険)(2点)
大型自動車
7千円
1万2千円
普通自動車
6千円
9千円
自動二輪
6千円
7千円
原付
5千円
6千円
 
2 酒気帯び呼気検査拒否の罰則が強化されました
  飲酒検知のために行なう呼気検査の拒否に対する罰則が30万円 以下に強化されました。(改正前5万円以下の罰金)
※酒酔い運転をすると
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒気帯び運転をすると
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

3 暴走族対策が強化されました
(1)集団暴走行為については、迷惑や危険に遭った方がいない場合でも、検挙され、罰則の対象となりました。
※ 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金(従来通り)
※違反点25点(従来通り)
(2)騒音運転等に対する罰則と反則金が新設され、消音器不備車両運転に対する罰則が強化されました。
※ 罰金・反則金・付加点数
区分
騒音運転等・消音器不良車両運転
罰金
反則金
点数
大型自動車
5万円以下
7千円
2点
普通・二輪
6千円
原付
5千円
※なお、詳細につきましては、警察庁及び福岡県警察のホームページをご覧ください。