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皆さん一人ひとりが”主役”になれば、飲酒運転をはじめ、悪質・危険な運転は根絶できます!! |
| 1 運転者本人(65条、117条の2、117条の2の2、118条の2) |
| (1)飲酒運転等に対する罰則の引上げ | |||||||||||||
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| (2)救護義務違反に対する罰則の引上げ(117条) | |||||||||||||
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いわゆる「ひき逃げ」(被害者の死傷がその運転者の運転に起因しないものを除く。)の罰則が引き上げられます。 |
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| (3)危険防止の措置 免許証提示義務の見直し(67条、95条) |
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| 2 運転者の周辺者(65条、117条の2、117条の2の2、117条の3の2) |
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飲酒運転幇助(ほうじょ)行為に対する罰則整備 ●車、酒の提供を厳罰化! ●同乗することも禁止! |
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「ハンドルキーパー運動」推進中 ! ! |
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| ●ドライバーの皆様へ | |||||||||||||||||||||
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| 1 中型自動車と中型免許の新設 |
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これまで普通免許で運転できた貨物自動車の死亡事故が著しく増えています。これらの事故を防止するため、普通自動車と大型自動車の区分の間に、中型自動車を新設し、これに対応する免許として中型免許、中型仮免許が新設されます。 |
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現行制度 | ||||||||||||||||||||||
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| 新制度 | ||||||||||||||||||||||
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| 2 施行日以降、普通免許を持っていた方(施行日以前の取得者)の運転できる車 |
新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。施行日前までに運転できた普通自動車の範囲に限定された中型免許(8トン限定免許)を受けているものと見なされます。つまり、中型免許を取り直さなくても、8トン未満の中型自動車であれば、今までどおり運転できます。
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| 3 施行日以降、大型免許を持っていた方(施行日以前の取得者)の運転できる車 |
| 新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等手続きも必要ありません。大型二種免許の方も同様です。 ただし、21歳未満の方、免許経験が3年に達しない方は、新制度における大型自動車を運転することはできません。 |
| 4 その他詳細は、運転免許試験場または最寄の警察署にご紹介ください。 |
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| 1 放置違反金制度の新設(法第51条の4等) |
| ○ 確認を告知する標章の取り付け | |||
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| ○ | 使用者責任の強化 運転者が反則金を納付しなかった場合、公安委員会から車両の使用者に対し「放置違反金」の支払いが命じられます。 |
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| 2 督促・滞納処分の例により強制的に徴収(法第51条の4第13項及び第14項) |
| 「放置違反金」を納付しなかった場合、地方税の滞納処分の例により放置違反金及び滞納金・手数料を強制的に徴収されます。 |
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| 3 車検拒否(法第51条の6及び第51条の7) |
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| 4 車両の使用制限命令(法第75条の2第2項) |
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放置違反金の納付命令を受けた使用者が、6か月以内に同じ車両に対し納付命令を3回以上受けたことがある場合、車両の種類に応じて3か月を超えない範囲内でその使用が制限されます。 |
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| 1 高速道路における自動二輪車の二人乗り規制の見直し | |
| これまで高速道路等での自動二輪の二人乗りが禁止されていましたが、 年齢20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の方であれば、 高速道路等において運転者以外の方を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転 することができることとなりました。 | |
| 2 二人乗り禁止違反の罰金が引き上げられました |
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| 1の条件に違反して大型自動二輪車等の二人乗りをした方や、
免許取得後1年未満であるにもかかわらず、大型自動二輪車等の二人乗りをした方に対する罰金が引き上げられました。
(改正前5万円以下の罰金) ※10万円以下の罰金 ※違反点数は2点、反則金は1万2千円 |
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| 3 安全確保のための規定が整備されました | |||||||||
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| 1 走行中の携帯電話の使用について規制強化されました | |||||||||||||||||
| 従来、運転中の携帯電話の使用は、その行為によって交通の危険を生じさせた場合に 罰則を科していましたが、改正後はさらに、運転中に携帯電話の画面表示装置を使用 した場合とそれらを手に持って注視した場合にも罰せられることになりました。 | |||||||||||||||||
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| 2 酒気帯び呼気検査拒否の罰則が強化されました |
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| 飲酒検知のために行なう呼気検査の拒否に対する罰則が30万円
以下に強化されました。(改正前5万円以下の罰金) ※酒酔い運転をすると ※3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ※酒気帯び運転をすると ※1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
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| 3 暴走族対策が強化されました | ||||||||||||||||||
| (1)集団暴走行為については、迷惑や危険に遭った方がいない場合でも、検挙され、罰則の対象となりました。 ※ 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金(従来通り) ※違反点25点(従来通り) (2)騒音運転等に対する罰則と反則金が新設され、消音器不備車両運転に対する罰則が強化されました。 |
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