| |原付免許の取り方|お知らせトップ| |
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| 安全運転管理者とは | |
| 自動車を5台以上(大型バスやマイクロバスは1台、普通・大型自動二輪車は10台以上)を業務に使用している使用者は、安全運転管理者等を選任し、公安委員会に届けなければいけません。 | |
| 安全運転管理者等講習会とは | |
| 道路交通法により、安全運転管理者等講習は、受講を義務づけられており、必ず受講しなければなりません。 講習会は、6月から県内各地において実施します。 |
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| 講習日は、公安委員会から指定され、30日前に講習通知が事業主あてに送付されます。 |
| 事業所の住所や事業所名、代表者名等が変更された場合、通知が届かないことがありますので、すみやかに所轄の警察署交通課へ届け出をして下さい。 |
| 安全運転管理協議会の組織と活動 | ||||||||||
| 1.組織 | ||||||||||
| 安全運転管理協議会は、福岡県安全運転管理協議会と県下39地区に設置された地区安全運転管理協議会で構成され、一体となって事業所における交通事故防止に取り組んでおります。 | ||||||||||
| 2.主な活動 | ||||||||||
| 福岡県安全運転管理協議会では | ||||||||||
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| また、各地区協議会、事業所では | ||||||||||
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| 等の活動をしています。これらの趣旨にご理解をいただき、できるだけ加入していただくようお願いいたします。 | ||||||||||
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| 第28回 事故防止コンクール 最優秀事業所 |
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A (卸小売業) B (建設業) C (サービス業) D (製造業) E (その他) l… 20台以上 ll… 20台未満 |